「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について


2020年1月吉日


「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が2020年2月10日(月)に施行することになっており、次の生体の販売や譲渡が禁止されます。なお、既に飼育されている方に関しましては、法律施行後も飼育を続けても問題ございません。


当社取扱生体の指定対象

・セボシタビラ
・カワバタモロコ
・トウキョウサンショウウオ
・タガメ



詳しくは環境省のホームページをご参照ください。 http://www.env.go.jp/press/107622.html



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